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  • 2011.11.21

    非居住者がビルを所有すると、住人は家賃から20%の源泉所得税を徴収する義務が発生

     ビルの所有者が居住者から非居住者等に変わった場合には、家賃を支払う者は、原則として、家賃の20%の源泉所得税を徴収する義務が発生する。これを忘れて、後になってから20%分を貸手である非居住者から取り戻すのは難しい場合もあり、借手の自己負担となってしまう場合もあるようでなので、注意していただきたい。

     しかし、貸手である非居住者が日本国内に恒久的施設(PE)を有し、所轄の税務署から源泉徴収の【免除証明書】の交付を受け、借手が証明書の提示を受ければ源泉徴収する義務を負わない。

     ここで、借手が、貸手が非居住者であるかどうか調査する責任がある点に注意していただきたい。

被相続人が有する保証債務は相続税の計算上、原則、対象にならない

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